JR佐賀駅から車で7分 ~ 佐賀市の司法書士事務所


会社・法人登記の手続き

  1. HOME
  2. /
  3. 取扱業務
  4. /
  5. 会社・法人登記の手続き

画像:法人(商業)登記のイメージ

司法書士 暁事務所が、会社・法人登記(商業登記)の手続きを代行します。

業務依頼前の無料相談も可能です。

業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。

正しくは「商業登記」といいますが、株式会社を始めとする法人は一定の事項(商号、本店、役員氏名等、資本金、会社の目的など)を、一般に公示するために商業登記簿に記載します。

この商業登記制度があることで皆様の会社が信用され、取引先からすると安全に取引ができることになります。

例えば、退任した取締役等の退任登記をしていなかった会社があるとして、元の取締役が無断で取引先との取引をし、取引先に損害を発生させてしまったとすると、会社の信用を落とすことになり、また、退任登記をしていなかったことからその者が取締役でなかったとの会社としての主張ができず、法的な責任を負うこともあります。

役員の退任登記を適切にしておけば、このような損害が生じることがなかったかもしれません。

このように適切な登記申請は会社の信用に大きく繋がります。

登記申請には必要な議事録の作成等をする必要もあり、法定の記載事項や添付書類に漏れがあったりすると、登記申請の補正を求められたり、場合によっては申請を却下されることもあります。

そこで私達、司法書士は議事録の作成から登記申請に至るまでを代わって行います。

法的に会社・法人登記が必要となるのは、主に以下の場合があります。

  • 会社や法人を設立したとき(設立登記)
  • 役員の変更があったとき(役員の変更登記(辞任、退任、就任…等))
  • 本店移転をしたとき(本店移転登記)
  • 合併等の組織再編をしたとき(組織再編登記(会社合併等))
  • 会社を解散したとき(解散・清算登記)
  • 休眠会社を継続するとき(まだ事業を廃止していない旨の届出等)

※他にも法人の種類により登記すべき事項があります。

会社形態として数の多い株式会社と合同会社の違いについて記載しています。

株式会社合同会社
知名度高い低い
設立費用資本金額の0.7%(最低額15万円)資本金額の0.7%(最低額6万円)
定款の認証必要不要
資金調達金融機関からの借入等以外に、株式発行や株式売却による資金調達ができる。金融機関からの借入等の資金調達しかない。
役員の任期原則として2年(定款により10年まで伸長できる(非公開会社の場合)。)である。任期はない。
決算公告公告の義務がある。そのための掲載料が必要となる。公告の義務はない。
利益配分出資額に応じて配分される。配分の基準を自由に決めることができる。

株式会社設立までの主な流れです。

  1. 会社設立事項案の作成(商号、本店所在地、目的、資本金の額・1株の金額、機関設計・役員の人数及び任期、事業年度の決定)
  2. 印鑑(届出印)等の作成
  3. 定款の作成
    • 絶対的記載事項…目的、商号、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、本店所在地、発起人の氏名又は名称及び住所相対的記載事項…監査役等の機関(株主総会・取締役以外に設置する場合)、取締役の任期の伸長または短縮、監査役の任期伸長、会社が公告をする方法(官報以外に公告方法を定める場合)任意的記載事項…役員等の人数、事業年度
    ※電子定款を作成する場合は印紙税(4万円)が不要となる。
  4. 公証人による定款の認証(定款の認証の手数料は資本金の額により3万円から5万円(資本金の額が100万円未満の場合は要件を充足することにより認証手数料が1万5000円となる。)。)
  5. 設立時発行株式に関する事項の決定(原始定款で定めることもできる。)
  6. 出資の履行
  7. 設立時取締役等の選任(原始定款で定めることもできる。)
  8. 設立時取締役の調査
  9. 設立登記の申請
  10. 事後手続き(印鑑カード交付申請、法人番号への対応、株式払込金の引出し(設立登記申請日から会社資金として流動化可能)、諸官庁への届出(税務署、年金事務所等))

合同会社設立までの主な流れです。

  1. 会社設立事項案の作成(商号、本店所在地、目的、資本金の額、事業年度の決定)
  2. 定款の作成(公証人による定款の認証は不要)
    • 絶対的記載事項…目的、商号、本店所在地、社員の氏名または名称及び住所、社員が有限責任社員である旨、社員の出資の価額または評価の基準
    • 相対的記載事項…持分の譲渡、業務の執行、合同会社の代表、法定退社の例外・相続等の場合の特則、会社が広告をする方法(官報以外に公告方法を定める場合)
    • 任意的記載事項…事業年度
  3. 出資の履行
  4. 設立登記の申請
  5. 事後手続き(印鑑カード交付申請、法人番号への対応、株式払込金の引出し(設立登記申請日から会社資金として流動化可能)、諸官庁への届出(税務署、年金事務所等))

当事務所は役員変更登記のように定期的に登記申請をしなければならないものについてはスケジュール管理をしております。

申請が必要な時期になると、当事務所からご連絡差し上げますので、お客様が役員変更登記申請を失念することがないようにしております。

ちなみに、適正に役員変更登記をしていない場合は、以下のようなことが考えられます。

最後の登記から12年を経過している株式会社、最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人には、法務大臣による官報公告及び登記所から通知書が送付されます。

官報公告がされてから2ヶ月以内に、必要な登記申請(役員変更登記等)や「まだ事業を廃止していない。」旨の届出をしなかった休眠会社・休眠一般法人については、その2ヶ月の期間満了時に解散したものとみなされ、登記官の職権で解散の登記がされます(みなし解散の登記)。

このように、自らの意思に反して、会社が解散させられてしまうことがあります。

たかが役員変更登記ではなく、会社の存続に関わるような大切な登記申請になるわけです。

当事務所では、その会社・法人登記(商業登記)の手続きが本当に法的に必要なものか、どういった法的効果を及ぼすのか、デメリットはないか等について、きちんと説明をした上で業務を請け負いますので、無駄な料金を請求することはありません。

よって、ご依頼いただいた業務に関して、別に相談料をいただくこともありませんので、ご安心ください。

(1)商業登記

業務内容(事件名)料金(税込)備考
株式会社設立165,000円~資本金500万円超1,000万円まで22,000円を加算。

資本金1,000万円超の場合は資本金500万円を超える毎に33,000円を加算。
合同会社設立132,000円~
役員変更38,500円~
目的・商号変更38,500円~
本店移転38,500円~他管轄の場合は2倍とする。
増資・社債・株式交換55,000円~増資500万円を超える毎に16,500円を加算。
組織変更・合併設立220,000円~資本金1,000万円超の場合は、500万円毎に22,000円を加算。
資産総額の変更22,000円~
解散及び清算決了88,000円~清算人選任等を含む。
印鑑届出3,300円~
定款作成44,000円~定款認証手数料は別途請求。
その他別途お見積り

(2)その他の重要事項

  • 登録免許税・切手・印紙等は料金に含まれないため、別途ご負担していただく必要があります。
  • 佐賀市以外の登記所に申請等を行う場合は、交通費を請求させていただきます。
  • 事件内容により難易度加算(上記報酬額の50%以内の範囲)を行う場合があります。
  • 登記事項証明書の取得費用につきましても、別途ご負担していただく必要があります。

※登録免許税が80,000円を超える場合は、事前にお預かりさせていただく場合があります。

※当該料金表につきましては、経済情勢の変化により改定させていただくことがあります。

本ページに関連するページ(当サイト内)です。

お問い合わせ

お仕事のご依頼及び業務内容については、お気軽にお問い合わせください

PAGE TOP