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不動産登記に必要な登録免許税とは

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登録免許税は不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税されるものです。

そこで、この頁では「不動産登記に必要な登録免許税」について、簡単に説明しておきたいと思います。

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登録免許税とは、不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税されるものです。

イメージとして例えれば、不動産登記でいうと「これは私の不動産ですよ~」とか、商業登記でいうと「これは私の会社で、こんな経営陣で構成しているんですよ~」と周りに知らしめるための、自分の名義の登録料のようなものと考えればよろしいかと思います。

次項からは、特に不動産登記に関して、どのくらいの登録免許税がかかるのかをご説明いたします。

不動産登記に関する登録免許税は、以下のようになっています。

(1)不動産の所有権に関するもの

登記名登録免許税(率)
所有権保存登記不動産評価額の0.4%
所有権移転登記(売買、贈与等)不動産評価額の2.0%
所有権移転登記(相続・合併)不動産評価額の0.4%

(2)抵当権など不動産に担保を設定するもの

登記名登録免許税(率)
抵当権設定登記債権額の0.4%
抵当権移転登記(売買・贈与等)債権額の0.2%
抵当権移転登記(相続・合併)債権額の0.1%

(3)所有権や抵当権などの名義人の氏名や住所の変更があった場合

  … 不動産1個につき1,000円

しかしながら、上記の税率をそのまま適用すると、芸能人のように不動産評価額が5億円の居宅を新築した場合の登録免許税は200万円となり、「ここまで税金がかかるのか。新築住宅は嬉しいけど、負担がかなり重いな。」と感じる人が多くなると思います。

そこで住宅用家屋には「軽減措置」というものがあります。

住宅用家屋の軽減措置が適用されるための条件は、以下のとおりです。

  • 所有者は個人であること(新築時期に関して期間要件あり)
  • 住宅用家屋を新築したこと(床面積50m²以上であること)
  • 当該個人の名義で所有権保存登記をすること
  • 市町村長の証明書を受けること

上記を満たせば、所有権保存登記の税率が、不動産評価額の0.4%から0.15%に軽減されます。

また、借入れをして住宅用家屋を新築するときに抵当権設定登記がされることが多いですが、その抵当権設定登記に関する登録免許税についても軽減措置があります。

  • 所有者は個人であること(新築時期に関して期間要件あり)
  • 住宅用家屋を新築したこと(床面積50m²以上であること)
  • 当該個人の名義で所有権保存登記をすること
  • 市町村長の証明書を受けること
  • 新築後1年以内に受けた抵当権設定登記であること

上記を満たせば、抵当権設定登記の税率が、債権額の0.4%から0.1%に軽減されます。

他にも所有権移転に関しての軽減措置などもあります。

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