
債務整理の方法として利用されるものとして、①任意整理、②特定調停、③個人再生手続き、④自己破産手続きの4種類があります。
この頁では、そのうちの自己破産手続きについて、他の手続きとの違い等について、説明しておきたいと思います。

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自己破産手続きとは
多重債務等により借金等の返済ができなくなった人が、その人の財産の全てを金銭に換えて債権者に公平に分配する手続きになります。
別コラムで説明した個人再生手続きとの大きな違いは、一部を除いて全ての財産を手放す必要が生じる点になります。
自己破産手続きと他の債務整理の方法との比較
自己破産手続きを選択する場合のメリットを、他の債務整理の方法と比較すると以下のようになります。
| 個人再生手続き | 任意整理 | 自己破産手続き |
|---|---|---|
| 債権者の個別の同意なく手続きができる。 | 個別の同意が必要となっている。 | 個人再生手続きと同じ。 |
| 個人の財産の清算は必要ない。 | 債権の種類によっては、債権者に引き上げられる財産がある。 | 個人財産の清算が必要。 |
| 住宅の保持が可能である。 | 住宅ローンを対象から除外する場合は、住宅の保持は可能。 | 個人財産の清算が必要であるので、住宅を手放すことになる。 |
| 強制執行の手続きが中止される。 | 強制執行をされているということは、債権者との関係修復が困難であるので、任意整理に応じてもらう可能性は低い。 | 強制執行の手続き係属中に、債務者に対する破産手続き開始決定がなされると、強制執行は失効する。 |
| 破産免責不許可事由があっても申立ては可能。 | 破産免責不許可事由があっても手続き可能。 | 理由によっては、免責されないことがある。 |
| 法律上の職業制限がない。 | 個人再生手続きと同じ。 | 退職をしなければならない職業がある。 |
※任意整理とは、債権者と直接交渉して、新たな返済計画に基づいて返済をし、債務者の生活の立て直しをしていく手続きになります。
※個人再生手続きは負債総額が5,000万円以下でなければ利用できないが、自己破産手続きはそのような制限がないこともメリットです。
自己破産手続きにおける必要書類は
主に以下のようなものがあります。
- 自己破産申立書
- 陳述書
(どのような経緯で支払不能状態になってしまったのかを記載するものです。) - 債権者一覧表
(債務者の借入先と借入額の把握と裁判所からの通知を送る相手を確定するために作成するものです。) - 資産目録
(清算に宛てることができる財産の種類と額を把握するために作成します。例えば、現金や預金はどのくらいあるのか、保険や積立金を解約したときの解約払戻金はいくらくらいになるのか、所有している不動産や自動車等はどのようなものであるのか等を記載します。)
その他には、住民票や給与明細、預金通帳の写し等が必要になります。
自己破産のデメリットは
自己破産手続きにおいても、以下のようなデメリットがあります。
1.免責不許可事由がある。
自己破産手続きは、支払不能状態である人の借金を最終的には、返済義務からの解放されることを目指すための手続きとなります。
自己破産手続きにおいて破産開始決定を受けただけでは、借金から解放されることにはなりません。
自己破産手続きには、①破産手続開始手続き、②免責手続きの2つの手続きを経て、本来の目的である借金からの解放に行き着きます。
しかしながら、以下のような行為をしてしまうと、せっかく破産開始決定を受けても、免責の許可を受けることができなくなります。
- 債権者を害する意図で、自己の財産を不当に減少させたこと
- 破産手続開始を遅延させる目的で、不利益な条件で債務を負担したこと
- 特定の債権者に対し、その債権者に利益となるような目的や他の債権者を害する目的で、特定の債権者に対して行った弁済等をしたこと
- 収入とのバランスを崩すような浪費やギャンブルなどにより借金をしたこと
- 破産者による詐術を用いた信用取引による財産を取得したこと
- 帳簿類を隠滅したり、偽造・変造したこと
- 虚偽の債権者名簿を提出したこと
- 破産手続きにおける裁判所が行う調査への説明拒否や虚偽説明をしたこと
- 破産者が破産管財人などが行う職務を妨害したこと
- 過去7年以内に免責許可を受けていたこと
- 破産者が法に定める義務に違反したこと
2.事件により予納金が高額になることがある。
同時廃止事件(弁済に充てる財産がないために破産手続開始決定後に配当などの手続きをせずに破産手続を終了(廃止)させること)の場合と比べると破産管財事件の場合は納付する予納金の額が高額になる。
他にも保証人は全額返済義務に変わりがないことや、官報に掲載されること、勤務先等に内緒で手続きができないことは自己破産手続きと同様にデメリットとして挙げられます。
また、ブラックリストへの掲載は任意整理、自己破産手続き共にデメリットとして挙げられます。
免責許可を受けても免除されない債権がある
滞納していた税金不法行為に基づく損害賠償請求権、養育費等は免責許可決定を受けても支払いは必要になります。
税金には時効がありますが、国や地方公共団体は時効完成前に督促状を送ってきますので、その督促状の発送をもって、時効は完成しなくなります。
なので、滞納税金から逃れることはできないと考えてください。
破産手続開始決定=全財産を手放すことが必要?
破産手続き開始決定をしたら、全財産を手放すことになるのかという不安があると思います。
そこで破産法では、破産財団に属さない自由財産として、一定のものは破産者が自由に処分できる財産を規定しています。
- 99万円の現金(預金は含まない)
- 生活に必要な衣服・寝具・家具・台所用品等
- 1月分の生活に必要な食料・燃料
- 給料や退職金の4分の3相当の額
- 生活保護や年金の受給権…など
しかしながら、破産者の状況によっては、自由財産だけでは経済的再生を達成することができない場合があります。
そのために、裁判所により以下のようなものを自由財産として取り扱うことがあります。
- 99万円までの現金(預金を含む)
- 残高が20万円以下の預貯金・積立金(上記の口座を除く)
- 処分見込額が20万円以下の自動車
- 退職金については支給見込額に8分の1を乗じた額が20万円以下となる場合は退職金全額、超える場合は超過額の8分の7…など
どのような流れで進むのか
自己破産手続きの主な流れは、以下のとおりです。
- 依頼者からの相談を受け、負債や財産状況を調査し、債権者に対し受任通知及び取引履歴開示請求をする。取引履歴を確認して、残債務額を確定する。
- 債務者の住所地の裁判所に自己破産手続・免責許可の申立てをする。
- 2月以内に債務者審尋が行われ、要件が満たされた場合は、破産手続開始決定を行う。破産手続開始決定後、官報に掲載される。
- 管財事件の場合は、破産財団の換価を行い、債権者へ配当し、破産手続きは終結となる。同時廃止事件の場合は、破産手続開始決定と同時に、破産手続きの廃止となる。
- 裁判所による免責の審尋が行われ、免責の許可または不許可の決定がされる。免責許可があった場合は官報に掲載される。
- 債権者からの不服申立てがなく 2週間が経過した時点で免責許可決定が確定する(この確定により,法律上の支払義務が免除されることになります)。
専門家ができること
個人再生手続きでもお伝えしましたが、専門家としては、どの債務整理が適切なのかは依頼人の話や債務の状況などで判断していくことになります。
債務整理という借金問題を解決に導くためには信頼関係が非常に大切です。
受任通知を送ると債権者からの取立てが止むことになりますが、それから連絡がつかなくなり、残念ながら手続きを進めることができなくなる方も少なからずおられます。
専門家が依頼を辞任した場合、取立ては再開することになりますので、手続きがすべて完了するまでは、二人三脚で頑張っていくことが必要です。
無事に自己破産手続きが開始され、免責の決定を受けたとしても、ヤミ金融業者が融資のダイレクトメールを送ってきたりすることがあります。
理由は、他に債権者がいないことと、7年間は自己破産による免責許可を受けることができないので、その間に暴利を貪ることができるからです。
一旦、自己破産をした後は人生のやり直しをするために、借金の誘惑に打ち勝つための強い心を持つことも必要になります。

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