
身近な人が亡くなったとき、避けて通れないのが「相続」の手続きです。
しかし、いざその状況に直面すると、「誰がどのくらいの財産を受け取る権利があるのか」「何から手をつければいいのか」と悩んでしまう方も少なくありません。
相続をスムーズに進め、後々のトラブルを防ぐためには、法律で定められた基本的なルールを正しく理解しておくことが大切です。
この頁では、相続を考える上での基本事項について、分かりやすく解説します。

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相続人・被相続人とは
相続人とは、相続する人のことで、亡くなった人の財産を引き継ぐ人のことをいいます。
被相続人とは、相続される人のことで、亡くなってしまって自分の財産が引き継がれる人のことをいいます。
参考までに、「○○と被○○」といった関係は、○○が「する人」、被○○が「される人」と覚えておくと、理解がしやすいかと思います。
その他、相続以外の分野を例にすると、次の2つがイメージしやすいと思います。
健康保険の例として、保険者は保険をする人(健康保険協会や健康保険組合)、被保険者は保険をされる人(労働者等の保険の加入者)となります。
健康保険の扶養の例として、扶養者は扶養する人(労働者等の保険の加入者)、被扶養者は扶養される人(収入が少ない配偶者や子など)となります。
相続の順位
被相続人が遺言を残していない場合は、法律で誰が相続人になるかの相続順位が定められています。
第1順位は子(またはその子孫)となります。
第2順位は直系尊属(親や祖父母)となり、子やその子孫がいない場合に親や祖父母が相続人となります。
第3順位は兄弟姉妹(またはその子)となり、子等(第1順位)も親等(第2順位)もいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。
※先順位の人が1人でもいれば、後順位の人は相続人となりません。
配偶者(夫や妻)は、前述した相続人(第1順位~第3順位)と共に相続人になります。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、亡くなった人(被相続人)よりも前に亡くなっているなどの理由で、その人の子が代わりに相続権を引き継ぐことをいいます。
子の代襲の場合、孫が代わりに相続人となり、孫も亡くなっていればひ孫へと、下の世代が相続人となります。
兄弟姉妹の代襲の場合、その子(甥姪)は代わりに相続人となれますが、それより下の世代は相続人になれません。
法定相続分とは
法定相続分とは、法律で定めた「全相続財産のうち各相続人が承継することができる相続財産の割合」のことです。
相続人の組み合わせと人数によって、この割合は変わります。
まず、配偶者のみ、または同順位者のみが相続人となる場合は、100%の割合となります。
配偶者と第1順位者が相続人となる場合は、配偶者も第1順位者も2分の1の割合となります。
配偶者と第2順位者が相続人となる場合は、配偶者は3分の2、第2順位者は3分の1の割合となります。
配偶者と第3順位者が相続人となる場合は、配偶者は4分の3、第3順位者は4分の1の割合となります。
なお、同順位者内での割合は均等となります。
例えば、配偶者と2人の子が相続人となる場合は、子は1人あたり4分の1の割合となります(子全員で2分の1の割合であり、その割合を人数割りする。)。
※あくまで法律上の目安なので、遺言書がある場合や、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で、これと異なる割合で分けても問題はありません。
遺留分とは
遺留分とは「一定の遺族に対する最低限の取り分」のことです。
例えば、遺言書に「すべての財産を友人のAさんに譲る」と書かれていた場合、遺族は何ももらえず路頭に迷ってしまう危険がありますので、法律で最低限の取り分を保証しているわけです。
対象となる一定の遺族とは、配偶者・子・親であり、代襲相続人も遺留分はありますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合は、本来の法定相続分の半分となりますので、子が遺留分を主張する場合は4分の1(子の法定相続分である2分の1の半分)となります。
相続放棄とは
相続人は相続の開始時に、遺産をそのまま引き継ぐか、あるいは放棄するなどの選択(以下の3つの選択肢)をすることができます。
- 単純承認:プラスの財産(現預金、不動産の所有権など)もマイナスの財産(借金の負債など)も全て引き継ぐ
- 相続放棄:被相続人の権利も義務も全て引き継がない
- 限定承認:プラスの財産の限度でマイナスの財産も引き継ぐ
上記2と3を選択する場合は、家庭裁判所にその旨の申述が必要です。
相続放棄をすると、その者に子がいる場合でも、その子への代襲相続はされません(子にも放棄の効力が及ぶ)。
相続欠格と相続廃除
相続欠格とは、不正に遺産を手に入れようとして重大な犯罪や非行を行った相続人から、法律上当然に相続権が剥奪される制度です。
相続廃除とは、被相続人に暴力や侮辱等を行う不適切な法定相続人に対して、被相続人の意思で相続権を剥奪する制度です。
相続欠格は法律の要件に該当すれば自動的に適用されますが、相続廃除は被相続人が生前(または被相続人の死後、遺言により遺言執行者が)に家庭裁判所に申立てをして審判を得る必要があります。
相続欠格も相続廃除も共に、相続権を剥奪された者に子がいる場合、その子への代襲相続は認められます(親の罪は子に及ばないから)。

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