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家を建てることと道路との関係

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イメージ(道路)

家(建物)を建てていい土地かどうかは、道路との関係によっても変わってきます。

そこで、この頁では、道路にまつわるルールや例外、セットバックのことなど、簡単に記載しておきます。


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接道義務とは

家やビルなどを建てるときには、「安全に住めること」や「火事などがあったときにすぐ逃げられること」がとても大切です。

そのために、建物を建てる土地(=敷地)は、「幅が4m以上ある道路に2m以上くっついていないといけない。」というルールがあります。

これが「接道義務」という決まりです。

なぜ、このような決まりがあるかというと、仮に建物が細い路地の奥にあって、道路に面していなかったらどうなるでしょう?

火事やケガ人が出たときに、消防車や救急車が近くまで来られず、助けるのが遅れてしまいますし、住んでいる人が逃げるのが困難になることも考えられます。

このようなことを防ぐために、「ちゃんとした道路にきちんと面していない土地には、原則として建物を建ててはいけない。」という建築基準法の考え方があるのです。

<OK例>

自分の土地が道路に2m以上接しているので、安全に出入りできてOK!

図(接道義務OK例)

<NG例>

自分の土地が道路に全く面していないのでNG!

図(接道義務NG例)

接道義務の例外(建築基準法第42条第1項第5号)

前項で説明した接道義務ですが、日本の全ての土地が、このルールにぴたりと合っているわけではありません。

昔からあった細い道や、住宅地を開発して新しく作った私道(個人所有の道路)など、正式な「道路」として登録されていない道がそうです。

そこで出てくるのが、建築基準法第42条第1項第5号のルールというわけです。

簡単にいうと、この私道(私有地)を「道路としていいよ。」と市区町村が認めること(「道路位置指定」といいます。)で、この位置指定道路に2m以上くっついている土地なら、建物を建ててOKということになります。

例えば、自分の家の前の道が、もともとの正式な道路ではないけど、市役所が「この道を正式な道路として扱っていいよ。」と認めてくれたという感じですね。

<例>

位置指定道路の幅は、原則4m以上必要です。

図(位置指定道路の例)

みなし道路(建築基準法第42条第2項)

昔は、今より道が狭くても家を建てられた時代がありました。

そういう昔の時代からある家の前の幅4m未満の細い道を、今のルールにそのまま当てはめると「道路とは認められない。」となってしまい、それだとたくさんの家が建てられない(接道義務に違反するため)ことになってしまうため、建築基準法で「みなし道路」というルールが設けられました。

簡単にいえば、「細い道だけど、昔から使ってる道なら、現在の道路とみなすよ。」ということです。

つまり、昔からある幅4m未満の道を、特別に「現在の道路とみなして、建物を建てていいよ。」ということになるわけです。


セットバックとは

前項で説明したみなし道路に接していると、何の制限もなく家を建て替えたり新築したりできるのでしょうか?

残念ながら、それはできません。

幅4m未満の細い道のままだと、火事や地震のときに消防車が通れないからです。

このような場合に備えて必要になるのが、「セットバック」といわれるものです。

実際に通れる道を確保するために、自分の敷地内であっても、建物は少し後ろに下げて建ててねということです。

セットバックは、道の中心から2mのところまで、建物を建てないようにするという決まりなのです。

<昔からある建物の例>

既存の建物を取り壊すまでは、セットバックなしで存続可能(いわゆる経過措置)

図(セットバックなしの例)

<建物を新築する場合の例>

前図からセットバック(道路から0.5m後退(=道路の中心から2m後退))した位置から建築可能

図(セットバックありの例)

道路の定義

以上、この頁で建物を建てる場合の接道義務や例外等について説明しましたが、どういったものが「道路」として定義されるものかは、道幅が4m以上(場合によっては6m以上)ということと、その他の要件については建築基準法第42条において定められています。


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